取り組み
カスタマーハラスメント
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。当社は、カスタマーハラスメント基本方針、カスタマーハラスメント防止・対策に関する研修、カスタマーハラスメント対策マニュアルに取り組んでおります。
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